不動産売却時の仲介業者とのおススメ媒介契約は?

不動産売却時の仲介業者とのおススメ媒介契約は?

不動産売却をする時には、不動産仲介業者と媒介契約を結んで不動産売却を行います。
媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

複数の仲介業者に不動産売却を依頼できるのが、一般媒介です。
一般媒介のメリットは、複数の業者が販売活動を行うので、物件が広く知れ渡ることになります。
また、複数の業者が販売活動を行うので競争原理が働きます。
デメリットとしては、仲介手数料が入るのは一社だけなので業者の販売意欲が上がらない、業者に依頼者への業務処理状況の報告義務がないことなどが挙げられます。

一社だけに不動産売却を依頼するのが、専任媒介と専属専任媒介です。
この2つの媒介契約のメリットは、販売活動を行うのが一社だけなので、売買契約が成立すれば仲介手数料が確実に入るため、業者の販売意欲が上がります。
また、依頼者への業務処理状況の報告義務が2週間に一度あるので安心感があります。
デメリットは、一社が独占して販売活動を行うため競争原理が働きにくいことです。

専任媒介と専属専任媒介の違いは、売主が自分で買主を見つけて直線売買契約できるかどうかです。
専任媒介の場合には直接契約することができますが、専属専任媒介の場合には直接契約することができません。

一般的には専任媒介契約がおススメされているようですが、自分でメリットとデメリットを理解して、仲介業者との媒介契約を決めて不動産売却をすることをおススメします。